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医療法施行規則 第三十条の二の二 (診療用粒子線照射装置の防護)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用粒子線照射装置の防護)

第三十条の二の二

前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。この場合において、同条第一号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第三号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第四号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。

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