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医療法施行規則 第三十条の二 (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)

第三十条の二

診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。

  1. 発生管の容器は、利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の千分の一以下になるように遮蔽すること。
  2. 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
  3. 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。
  4. 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。

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