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医療法施行規則 第三十条の十 (運搬容器)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(運搬容器)

第三十条の十

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準については、前条第八号イからニまでの規定を準用する。

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