条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法施行規則
› 第三十一条の五の六
医療法施行規則 第三十一条の五の六 (監事の調査の対象)
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
(監事の調査の対象)
第三十一条の五の六
法
第四十六条の八第七号
に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
e-Gov法令検索で第三十一条の五の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十一条の五の六(監事の調査の対象)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
医療法 第46条の8
← 第三十一条の五の五(電子署名)
医療法施行規則 目次
第三十二条(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額) →