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医療法施行規則 第三十一条の五の六 (監事の調査の対象)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(監事の調査の対象)

第三十一条の五の六

第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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