(法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項) 第三十条の二十八の四 法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一構想区域における将来の居宅等(法第一条の二第二項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量二その他厚生労働大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十条の二十八の四を開く ↗