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医療法施行規則 第三十条の二十八の四 (法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)

第三十条の二十八の四

第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 構想区域における将来の居宅等(法第一条の二第二項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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