第一条の六 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一患者が短期間で退院することが見込まれる場合二当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合三当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗