第一条の七 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一推定される入院期間二病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項 e-Gov法令検索で第一条の七を開く ↗