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医療法施行規則 第九条の七の四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の七の四

第十五条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める場所は、臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第十七号。次条において「施設告示」という。)に定める施設とする。

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