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医療法施行規則 第百十八条 (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)

第百十八条

特定労務管理対象機関の管理者は、法第百二十三条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた特定対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。

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