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医療法施行規則 第七十八条 (継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保)

第七十八条

第百十条第二項の相当する時間の休息時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならない。

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