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医療法施行規則 第三十条の十六 (管理区域)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(管理区域)

第三十条の十六

病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。

2病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。

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