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医療法施行規則 第四十三条の四 (権限の委任)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(権限の委任)

第四十三条の四

第七十五条第一項及び令第五条の二十四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第十二条の三に規定する権限
  2. 第二十五条第三項及び第四項に規定する権限
  3. 第二十六条第一項に規定する権限
  4. 第七十四条第一項に規定する権限

2第七十五条第二項及び令第五条の二十四第二項の規定により、前項第一号から第三号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。

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