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医療法施行規則 第六十九条 (面接指導対象医師に講ずべき措置)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(面接指導対象医師に講ずべき措置)

第六十九条

第百八条第五項の措置は、当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認めるときは、遅滞なく行わなければならない。

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