条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第四十五条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第四十五条

診療用エツクス線装置取締規則(昭和十二年内務省令第三十二号)は、これを廃止する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第四十五条について教えてください」と聞く
← 第四十四条 医療法施行規則 目次 第四十八条 →