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医療法施行規則 第九条の二十四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の二十四

臨床研究中核病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の四各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 次に掲げるところにより、特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
    1. 第六条の五の三各号に規定する基準に従つて行うこと。
    2. 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制を確保すること。
    3. 特定臨床研究の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。
  2. 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、次のいずれかに掲げるところにより、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
    1. 当該臨床研究中核病院において、当該特定臨床研究の実施に関する業務を統括する責任者を定めること。
    2. 当該他の病院又は診療所に対し、当該特定臨床研究の実施に関する包括的な支援を行うこと。
  3. 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を適切に行い、当該援助の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。
  4. 特定臨床研究に関する研修を適切に行うこと。
  5. 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。

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