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医療法施行規則 第三十三条の九 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第三十三条の九

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

  1. 当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
  2. 当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

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