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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第四十四条 (経過措置の政令への委任)
平成四年法律第八十六号
法律
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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