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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第五十五条 (罰則に関する経過措置)

平成四年法律第八十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第五十五条

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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