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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第七条 (国民の責務)

平成四年法律第八十六号法律
(国民の責務)

第七条

国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。

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