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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第六条 (看護師等の責務)

平成四年法律第八十六号法律
(看護師等の責務)

第六条

看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。

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