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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第四十一条 (看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成四年法律第八十六号法律
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事していない看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する看護師等は、同号に掲げる規定の施行後速やかに、第二十一条の規定による改正後の看護師等の人材確保の促進に関する法律第十六条の三第一項の規定の例により届け出るよう努めなければならない。

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