条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律 第五十一条 (罰則に関する経過措置)

平成四年法律第八十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第五十一条

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律第五十一条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百四十三条(政令への委任) 看護師等の人材確保の促進に関する法律 目次 第四十一条(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →