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保健師助産師看護師法 第五十七条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第五十七条

旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則によつてなした業務停止の処分は、この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。

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