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保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第五条の二 (指定基準の特例)

昭和二十六年文部省・厚生省令第一号府省令
(指定基準の特例)

第五条の二

保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第二条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第二条第七号第三条第七号第四条第一項第七号同条第二項第七号同条第三項第七号又は第五条第七号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第二条第七号第三条第七号第四条第一項第七号同条第二項第七号同条第三項第七号若しくは第五条第七号の実習室又は第四条第一項第七号同条第二項第七号若しくは同条第三項第七号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。

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