(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例) 第二十一条 第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗