(指定取消しの申請書等の記載事項)
第十条
令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一指定の取消しを受けようとする理由
- 二指定の取消しを受けようとする予定期日
- 三在学中の学生又は生徒があるときはその措置
令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。