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保健師助産師看護師法施行令 第十七条 (指定学校養成所の指定取消しの申請)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(指定学校養成所の指定取消しの申請)

第十七条

指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を行政庁に提出しなければならない。

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