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保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第七条 (指定の申請書の記載事項等)

昭和二十六年文部省・厚生省令第一号府省令
(指定の申請書の記載事項等)

第七条

第十二条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第九号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名
  7. 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積
  9. 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
  10. 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十二条の書面には、前項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 長及び教員の履歴書
  2. 校舎の配置図及び平面図
  3. 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
  4. 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書

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