(学校又は看護師等養成所に係る指定の申請) 第十二条 前条第一項の学校又は看護師等養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗