(報告を要する事項)
第九条
令第十四条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
- 二前学年度の卒業者数
- 三前学年度における教育の実施状況の概要
2令第十四条第二項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。
令第十四条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第十四条第二項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。