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保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第九条 (報告を要する事項)

昭和二十六年文部省・厚生省令第一号府省令
(報告を要する事項)

第九条

第十四条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
  2. 前学年度の卒業者数
  3. 前学年度における教育の実施状況の概要

2第十四条第二項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。

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