条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法施行令 第十九条 (准看護師養成所に係る指定の申請)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(准看護師養成所に係る指定の申請)

第十九条

前条の准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法施行令第十九条(准看護師養成所に係る指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(准看護師養成所の指定) 保健師助産師看護師法施行令 目次 第二十条(準用) →