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保健師助産師看護師法施行令 第八条 (免許証の返納)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(免許証の返納)

第八条

保健師、助産師又は看護師は、保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2准看護師は、准看護師籍の登録の抹消を申請するときは、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により准看護師籍の抹消を申請する者についても、同様とする。

3保健師、助産師又は看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

4准看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を当該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。

5前各項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

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