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保健師助産師看護師法施行令 第二十五条 (事務の区分)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(事務の区分)

第二十五条

第一条の三第一項第三条第五項第四条第三項第五条第二項第六条第四項第七条第六項及び第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項第四条第三項第五条第二項第六条第四項第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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