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保健師助産師看護師法施行令 第六条 (免許証の書換交付)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(免許証の書換交付)

第六条

保健師、助産師又は看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができる。

2准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。

3前二項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。

4第一項又は第二項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

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