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保健師助産師看護師法施行規則 第五条の三 (免許証の書換交付の申請書に添付する書類)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(免許証の書換交付の申請書に添付する書類)

第五条の三

第六条第三項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

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