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保健師助産師看護師法施行規則 第五条 (籍の訂正の申請書に添付する書類)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(籍の訂正の申請書に添付する書類)

第五条

第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条の三において同じ。)及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

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