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保健師助産師看護師法施行規則 第四条 (准看護師籍の登録事項)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(准看護師籍の登録事項)

第四条

第二条第二項第六号の規定により、同条同項第一号から第五号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。

  1. 再免許の場合には、その旨
  2. 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
  3. 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

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