(准看護師籍の登録事項) 第四条 令第二条第二項第六号の規定により、同条同項第一号から第五号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。一再免許の場合には、その旨二免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗