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保健師助産師看護師法施行令 第二条 (籍の登録事項)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(籍の登録事項)

第二条

保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
  3. 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
  4. 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
  5. 第十四条第一項の規定による処分に関する事項
  6. 第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
  7. その他厚生労働大臣の定める事項

2准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
  4. 第十四条第二項の規定による処分に関する事項
  5. 第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
  6. その他厚生労働大臣の定める事項

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(申請その他の行為に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。

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