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保健師助産師看護師法施行規則 第三条 (保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)

第三条

第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。

  1. 再免許の場合には、その旨
  2. 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
  3. 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

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