(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)
第三条
令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
- 三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。