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保健師助産師看護師法施行令 第一条の三 (免許の申請)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(免許の申請)

第一条の三

保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。

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