(登録免許税及び手数料の納付)
第七条
令第一条の三第一項又は第三条第一項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
2令第七条第一項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
令第一条の三第一項又は第三条第一項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
2令第七条第一項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。