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保健師助産師看護師法施行規則 第六条 (手数料の額)
昭和二十六年厚生省令第三十四号
府省令
(手数料の額)
第六条
令
第七条第三項
の手数料の額は、三千百円とする。
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保健師助産師看護師法施行令 第7条
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保健師助産師看護師法施行規則 目次
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