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保健師助産師看護師法施行令 第七条 (免許証の再交付)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(免許証の再交付)

第七条

保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。

2准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が、第一項又は第二項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣又は免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

6第一項又は第二項の申請及び前項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

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