(保健師等再教育研修) 第八条 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。一倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)二技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。) e-Gov法令検索で第八条を開く ↗