(准看護師再教育研修) 第九条 法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。一准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)二准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。) e-Gov法令検索で第九条を開く ↗