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保健師助産師看護師法施行規則 第九条 (准看護師再教育研修)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(准看護師再教育研修)

第九条

第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

  1. 准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)
  2. 准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)

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