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保健師助産師看護師法施行規則 第十条 (手数料)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(手数料)

第十条

倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 戒告処分を受けた者七千八百五十円
  2. 前号に該当しない者一万五千七百円

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