(手数料) 第十条 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。一戒告処分を受けた者七千八百五十円二前号に該当しない者一万五千七百円 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗