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保健師助産師看護師法施行令 第五条 (死亡等の場合の登録の抹消)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(死亡等の場合の登録の抹消)

第五条

保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。

2業務に従事していた保健師、助産師、看護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

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