(保健師助産師看護師試験委員)
第二十四条
保健師助産師看護師試験委員(以下「委員」という。)は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2委員の数は、九十二人以内とする。
3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。
保健師助産師看護師試験委員(以下「委員」という。)は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2委員の数は、九十二人以内とする。
3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。