条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法施行令 第二十四条 (保健師助産師看護師試験委員)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(保健師助産師看護師試験委員)

第二十四条

保健師助産師看護師試験委員(以下「委員」という。)は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、九十二人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法施行令第二十四条(保健師助産師看護師試験委員)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(行政庁等) 保健師助産師看護師法施行令 目次 第二十五条(事務の区分) →