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保健師助産師看護師法施行令 第二十三条 (行政庁等)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(行政庁等)

第二十三条

この政令における行政庁は、学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、看護師等養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

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