(行政庁等) 第二十三条 この政令における行政庁は、学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、看護師等養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗