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保健師助産師看護師法施行令 第十条 (省令への委任)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(省令への委任)

第十条

前各条に定めるもののほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許、籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請の手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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